Episode 27 of Public Key, the Chainalysis podcast, is here! In this episode, we talk with Alma Angotti (Partner, Financial…
The White House recently released their first-ever framework on digital assets. We're breaking it down in this blog post.
Episode 16 of Public Key, the Chainalysis podcast, is here! In this episode, we talk with Caroline Malcolm about recent…
Episode 9 of Public Key, the Chainalysis podcast, is here! In this episode,we cover physical and digital asset custody and…
Episode 4 of Public Key, the Chainalysis podcast, is here! We’re proud to share that this week’s episode features Pelle…
Episode 3 of Public Key, the Chainalysis podcast, is here! You can listen or subscribe now on Spotify, Apple, or…
The testimonies shed light on the ways in which both vulnerable populations use cryptocurrency and illicit actors abuse them, as well as how regulators can benefit from the unprecedented transparency of blockchains.
Exchanges must build out robust compliance programs to mitigate the risks of cryptocurrency sanctions violations. Here are six steps exchanges should take.
Caroline Malcolm is Chainalysis’ Head of International Policy. With the new year now well underway, I’m delighted to announce that…
Salman Banaei is Chainalysis’ Head of Public Policy for North America On February 4, the U.S. Department of the Treasury…
2021 was the year digital assets hit the mainstream. Cryptocurrency, web3, DeFi and NFTs can now regularly be heard in…
マネーロンダリングやテロ資金供与対策(AML/CFT)の国際基準を策定する政府機関である金融活動作業部会(Financial Action Task Force: FATF)は、今月”Second 12-Month Review of the Revised FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”を公開しました。FATFが暗号資産(Virtual…
On March 19, 2021, the Financial Action Task Force (FATF) released proposed updates to its 2019 guidance for how member…
2021年3月19日、金融活動作業部会(Financial Action Task Force: FATF)は、加盟国が暗号資産のエコシステムをどのように規制・監督すべきかについて、2019年版ガイダンスの更新案を発表しました。もしFATFが本案を採用し加盟国が適用する場合、暗号資産サービスプロバイダー(VASP)の定義は拡大され、多くのNon-custodialな暗号資産事業者までもAML/CFT規制の対象となります。Chainalysisは、金融犯罪を効果的に防止するための規制は支持しますが、今回のガイダンスの一部について懸念もあります。現時点で違法活動が認められないような新興の暗号資産市場に対してまで不合理な規制負担をかけることで、結果的に将来のイノベーションを阻害しかねないという点についてです。 FATFガイダンスは、暗号資産の規制については技術的な要素に依らないアプローチをとっています。何をVASPとみなすかについては、技術的にどうしているかという点ではなく、あくまで資産の移転や交換を行っているかに焦点を当てています。今回の改定案では、利用者が資金を移転・交換できるならば、DeFiプロトコルのようなNon-custodialなサービスまでもVASPとみなして規制対象にすべきとされています。将来的にFATFは、現時点では存在しない新たなイノベーションを活用する暗号資産ビジネスに対してもこの規制の枠組みを適用し、サービス発足以前にVASP規制の準拠を要求する可能性も考えられます。さらに、本改定案は、ノン・ファンジブル・トークン(NFT)やセルフホスト型ウォレット、トラベル・ルールにも影響を与えるでしょう。本記事では、改定案における変更点を要約し、それが制定された場合の影響を整理します。 DeFi、P2P取引所、NFT 分散型取引所(Decentralized Exchange: DEX)などのDeFiプロトコルは、利用者の資金を預からず、人の介入なしに自律的に運営されるため、AML/CFT規制の対象となるVASPではないとの意見が多くありました。しかし、今回の改訂案はそれに反するものです。ルール文書案の第57項には、以下の重要な文言があります。 「FATF基準では、DApp自体(ソフトウェアプログラム)はVASPではない。FATF基準はソフトウェアや技術的要素には適用されないためである。一方で、DAppに関与する事業体はFATFの定義ではVASPとなる可能性がある。例えば、DAppの所有者や運営者は VASPの定義に該当する可能性がある。VASPの定義にあたる要素が部分的にでもあれば、オペレーションの個々の要素が分散化されていたとしても、VASPの適用範囲から外れるというわけではない」 つまり、新規ルールでは、DeFiプロトコル自体ではなく、その「所有者と運営者」がVASPとみなされることになります。些細な違いにも見えますが、FATFからのメッセージは、分散化されたNon-custoridalサービスであっても、それを管理する中心的なグループ(所有者と運営者)がいれば、VASPとして扱うことができるということです。第77項では、この文脈で所有者や運営者とは誰を指すのかを補足説明しています。 「VASPかどうかを判断するために特定の事業体を評価する必要がある場合、あるいはVASPとなるかが不明確なビジネスモデルを評価する必要がある場合には、いくつかの一般的な問いが解答のヒントとなる。サービスや資産の使用から誰が利益を得るのか、誰がルールを確立し変更できるのか、誰が運営に影響を与える決定を下せるのか、誰が製品やサービスを生み出し販売を推進したのか、誰が運営に関するデータを所有し管理しているのか、誰が製品やサービスを停止できるのか、などといったことである。」 このガイダンスでは、このシナリオで誰がVASPに指定されるかの明確な基準は示されていないものの、規制当局はDeFiプロトコルのようなサービスを管理しそこから利益を得ている人物やグループに注目すべきだ、と示唆しています。FATFは、サービスを成立させる技術がVASP基準を満たしていないとしても、それがVASPとして機能するのであれば、そのサービスに関連する人物も含めてVASPとみなし、コンプライアンスの責任を負うべきだと提案しています。これはもちろん、現在稼働している主要なDeFiプラットフォームのほぼすべてに適用されますし、起業家が将来的に構築する新しいプラットフォームにも適用されるでしょう。 ガイダンスからは、P2P取引所をVASPとみなす際にも同様の論理を適用すると、第75項から読み取れます。 「P2Pプラットフォームと自認するサービスについて各国は、サービスの分類やビジネスモデルではなく根本的な活動そのものに着目すべきである。暗号資産を含む交換や移転、保管、その他の金融活動に携わっている場合、そのプラットフォームは必然的に顧客のために業として交換や移転の活動を行うVASPとなる。」 P2P取引所は、技術的には資金を預かることなくユーザ間の直接取引を取り次いでいるだけかもしれませんが、そのような取引がVASPの活動に相当するのであれば、P2P取引所も新規ルールの下でVASPとして扱われることになります。 第78項では、標準的ではない通貨を暗号資産(Virtual Asset:…
2020年12月18日、アメリカ合衆国財務省は連邦公報にて、特定の額を超えるトランザクションについては、アンホステッドウォレット(unhosted wallet、あるいは”self-hosted wallet”や”non-custodial wallet”とも呼ばれる)の場合も含め、当局への報告や当該取引の記録、顧客の本人確認を金融機関や暗号資産業に 求めるという旨の立法案公告(Notice of Proposed Rulemaking: NPRM)を提示しました。この件については、前回のブログ記事にて、暗号資産のアンホステッドウォレットに関わるデータを分析した他、暗号資産業界が遵守しなければならない事項をまとめるとともに、違法活動を少なくするためにどのような取り組みをすべきかについての見解をお伝えしました。 2021年1月4日、弊社は本法案に対するコメントを財務省に対し正式に提出しました。法案に関する懸念と共に、レビュー期間の延長や、報告義務を外し取引記録の保存のみを要件にするなどの提案を含めた内容となっています。全文はこちらから参照できます。 以下に我々のコメントの要点をまとめます。 本法案について業界がレビューし意見を出す期間がさらに必要であること 短いレビュー期間により、業界関係者が的確なパブリックコメントを出す機会が減ってしまうことは大きな懸念です。規制当局と事業者双方が、法案や実運用について徹底的かつ適切な評価を行うためにレビュー期間が設けられるはずなので、その影響を考えると十分なレビュー期間は特に重要です。 本法案のルールを拙速に適用する必要はないこと 新規ルールを適用したからといってすぐに対処できるような差し迫ったリスクはありません。我々の分析では、全ての暗号資産の取引のうち違法な活動に紐づくものは、ごく小さい割合であることを示しています。これは、多くの場合投資目的で利用されるアンホステッドウォレットについて特に当てはまります。また、アンホステッドウォレット間でやりとりされる暗号資産の大部分の資金源は、法規制下にある取引所です。つまり、法執行機関は、アンホステッドウォレットとから取引を追跡し、そのウォレットの所有者の本人確認情報を持ちうる取引所などのサービスに照会できるということです。 プライバシーやセキュリティ上のリスクが考えられること 法案では、暗号資産交換業者に対し、アンホステッドウォレットの所有者の住所や氏名を収集し、FinCENに提出することを求めています。FinCENは恐らく受領した情報をデータベースに集約するのでしょうが、もしこのようなデータベースがハッキングにあってしまったら、標的のリストが分かるだけでなく、各々の住所や暗号資産の保有量まで流出してしまいます。暗号資産の利用者は既にフィッシングによる被害を受けている他、一つの企業の顧客データベースから27万件以上の顧客情報が流出した事件も昨年発生しています。もしこのような事件がFinCENで発生したら、被害は27万件だけで済まないでしょう。 違法な活動が規制の緩い場所の方へ流れてしまうこと 我々の観測では、62%の違法な暗号資産は最終的にAMLやKYCのコンプライアンスに準拠した取引所で現金化されています。違法な資金のロンダリングに使われている他のプラットフォーム(ミキサーや高リスク国におけるコンプライアンス非準拠の取引所など)における問題には対処していく必要はあるものの、それでも法執行機関は暗号資産のエコシステムにおける取締りができています。2020年だけでも、法執行機関はChainlaysisのツールを使い、15億ドル相当以上の暗号資産の差押え・没収に成功しています。もし本法案が適用されれば、違法な活動は規制の緩い国に流れてしまい、法執行機関が捜査協力の照会を求めることは今よりも難しくなってしまうでしょう。 暗号資産交換業者に多大なコストを強いる一方、法執行機関にとってのメリットがほとんどないこと …