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체이널리시스, “전세계 가상자산 도입 1년간 880% 증가”

체이널리시스, 가상자산 시리즈 보고서 중 첫 번째인 ‘글로벌 가상자산 도입 지수’ 발표 P2P 거래에 힘입어 베트남, 인도, 파키스탄 Top 3…

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3 Things Law Enforcement Agencies Need to Know About Cryptocurrency

The financial landscape is changing and law enforcement must adapt with it. Cryptocurrency has taken the financial world by storm…

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[REPORT PREVIEW] Why Is China Launching the Digital Yuan?

This blog is an excerpt of our latest report on China’s cryptocurrency economy. Download the whole thing here to get…

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How Continuous Cryptocurrency Transaction Monitoring Gives Compliance Teams Peace of Mind

Compliant cryptocurrency businesses know what it takes to keep their platforms safe: They need to conduct KYC checks on customers,…

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FATFの2度目の12ヶ月レビューについての考察

マネーロンダリングやテロ資金供与対策(AML/CFT)の国際基準を策定する政府機関である金融活動作業部会(Financial Action Task Force: FATF)は、今月”Second 12-Month Review of the Revised FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers”を公開しました。FATFが暗号資産(Virtual…

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Not All Blockchain Analysis Providers Are the Same and Other Insights from FATF’s Second 12-Month Review

The Financial Action Task Force (FATF) is the inter-governmental body that sets global standards relating to anti-money laundering and combating…

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[REPORT PREVIEW] Mapping the Key Players in the Cryptocurrency Ecosystem

Since Bitcoin’s launch in 2009, cryptocurrency has driven new markets, spurred advancements in financial infrastructure, and driven innovative thinking in…

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FATF’s Proposed Updated Guidance for Cryptocurrency Regulation: Everything You Need to Know

On March 19, 2021, the Financial Action Task Force (FATF) released proposed updates to its 2019 guidance for how member…

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FATF暗号資産規制ガイダンス改定案の要点

2021年3月19日、金融活動作業部会(Financial Action Task Force: FATF)は、加盟国が暗号資産のエコシステムをどのように規制・監督すべきかについて、2019年版ガイダンスの更新案を発表しました。もしFATFが本案を採用し加盟国が適用する場合、暗号資産サービスプロバイダー(VASP)の定義は拡大され、多くのNon-custodialな暗号資産事業者までもAML/CFT規制の対象となります。Chainalysisは、金融犯罪を効果的に防止するための規制は支持しますが、今回のガイダンスの一部について懸念もあります。現時点で違法活動が認められないような新興の暗号資産市場に対してまで不合理な規制負担をかけることで、結果的に将来のイノベーションを阻害しかねないという点についてです。 FATFガイダンスは、暗号資産の規制については技術的な要素に依らないアプローチをとっています。何をVASPとみなすかについては、技術的にどうしているかという点ではなく、あくまで資産の移転や交換を行っているかに焦点を当てています。今回の改定案では、利用者が資金を移転・交換できるならば、DeFiプロトコルのようなNon-custodialなサービスまでもVASPとみなして規制対象にすべきとされています。将来的にFATFは、現時点では存在しない新たなイノベーションを活用する暗号資産ビジネスに対してもこの規制の枠組みを適用し、サービス発足以前にVASP規制の準拠を要求する可能性も考えられます。さらに、本改定案は、ノン・ファンジブル・トークン(NFT)やセルフホスト型ウォレット、トラベル・ルールにも影響を与えるでしょう。本記事では、改定案における変更点を要約し、それが制定された場合の影響を整理します。 DeFi、P2P取引所、NFT 分散型取引所(Decentralized Exchange: DEX)などのDeFiプロトコルは、利用者の資金を預からず、人の介入なしに自律的に運営されるため、AML/CFT規制の対象となるVASPではないとの意見が多くありました。しかし、今回の改訂案はそれに反するものです。ルール文書案の第57項には、以下の重要な文言があります。 「FATF基準では、DApp自体(ソフトウェアプログラム)はVASPではない。FATF基準はソフトウェアや技術的要素には適用されないためである。一方で、DAppに関与する事業体はFATFの定義ではVASPとなる可能性がある。例えば、DAppの所有者や運営者は VASPの定義に該当する可能性がある。VASPの定義にあたる要素が部分的にでもあれば、オペレーションの個々の要素が分散化されていたとしても、VASPの適用範囲から外れるというわけではない」 つまり、新規ルールでは、DeFiプロトコル自体ではなく、その「所有者と運営者」がVASPとみなされることになります。些細な違いにも見えますが、FATFからのメッセージは、分散化されたNon-custoridalサービスであっても、それを管理する中心的なグループ(所有者と運営者)がいれば、VASPとして扱うことができるということです。第77項では、この文脈で所有者や運営者とは誰を指すのかを補足説明しています。 「VASPかどうかを判断するために特定の事業体を評価する必要がある場合、あるいはVASPとなるかが不明確なビジネスモデルを評価する必要がある場合には、いくつかの一般的な問いが解答のヒントとなる。サービスや資産の使用から誰が利益を得るのか、誰がルールを確立し変更できるのか、誰が運営に影響を与える決定を下せるのか、誰が製品やサービスを生み出し販売を推進したのか、誰が運営に関するデータを所有し管理しているのか、誰が製品やサービスを停止できるのか、などといったことである。」 このガイダンスでは、このシナリオで誰がVASPに指定されるかの明確な基準は示されていないものの、規制当局はDeFiプロトコルのようなサービスを管理しそこから利益を得ている人物やグループに注目すべきだ、と示唆しています。FATFは、サービスを成立させる技術がVASP基準を満たしていないとしても、それがVASPとして機能するのであれば、そのサービスに関連する人物も含めてVASPとみなし、コンプライアンスの責任を負うべきだと提案しています。これはもちろん、現在稼働している主要なDeFiプラットフォームのほぼすべてに適用されますし、起業家が将来的に構築する新しいプラットフォームにも適用されるでしょう。 ガイダンスからは、P2P取引所をVASPとみなす際にも同様の論理を適用すると、第75項から読み取れます。 ‍「P2Pプラットフォームと自認するサービスについて各国は、サービスの分類やビジネスモデルではなく根本的な活動そのものに着目すべきである。暗号資産を含む交換や移転、保管、その他の金融活動に携わっている場合、そのプラットフォームは必然的に顧客のために業として交換や移転の活動を行うVASPとなる。」 P2P取引所は、技術的には資金を預かることなくユーザ間の直接取引を取り次いでいるだけかもしれませんが、そのような取引がVASPの活動に相当するのであれば、P2P取引所も新規ルールの下でVASPとして扱われることになります。 第78項では、標準的ではない通貨を暗号資産(Virtual Asset:…

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Announcing Our Series D

We’re thrilled to announce that we’ve completed a new round of fundraising. Through this process we’ve raised $100 million and…

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What You Need to Know About Treasury’s 72-page NPRM for Transactions with Unhosted Wallets and Certain Foreign Jurisdictions

On Friday evening, the U.S. Department of the Treasury submitted a Notice of Proposed Rulemaking (NPRM) to the Federal Register…

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アンホステッドウォレットや特定国のトランザクションに関する米国財務省の法規案告示

2020年12月18日、アメリカ合衆国財務省は連邦公報にて、特定の額を超えるトランザクションについては、アンホステッドウォレット(unhosted wallet、あるいは”self-hosted wallet”や”non-custodial wallet”とも呼ばれる)の場合も含め、当局への報告や当該取引の記録、顧客の本人確認を金融機関や暗号資産業に 求めるという旨の立法案公告(Notice of Proposed Rulemaking: NPRM)を提示しました。このルールは、暗号資産業界における報告や記録管理の要件を従来の銀行や金融機関のレベルに引き上げるだけでなく、全く新しい追加対応も必要とするものです。 この立法案に対するコメントの期限は通常よりも短く、本案が公表されてから6営業日以内、つまり2021年1月4日までとされています。短期のコメント受付期間の理由について、財務省は「国家安全保障上極めて重要な案件のため提案・実行の円滑なプロセスが不可欠であるため」としています。財務省は法的にパブリックコメントを求めなければならず、法案の最終版はその施行日から最低でも30日前に公示されるのが通常です。しかし財務省は、今回の法案は合衆国の外務部門も関わっている他、通常のプロセスは「非合理的、不必要、あるいは公益に反する」などといった「正当な理由」があるとして、そのような要件にはあてはまらないとの認識を示しています。 本記事では、暗号資産のアンホステッドウォレットに関わるデータを分析し、アンホステッドウォレットの多くは投資目的か、正当な取引所間の資金移動に使われているという点を示します。また、今回の72ページに及ぶ法案の主な要件を取り上げ、暗号資産業界が遵守しなければならない事項をまとめるとともに、違法活動を少なくするためにどのような取り組みをすべきかについての見解をお伝えします。 データ分析から見るアンホステッドウォレットの暗号資産エコシステムにおける役割 弊社のブロックチェーンデータからは、アンホステッドウォレットに関する3つの明白なトレンドが見て取れます。これらのどの傾向からも、個人や組織のアンホステッドウォレットの主な用途は、投資目的で暗号資産を保管しておくことや、規制下にある取引所の間で資金移動することであることが分かります。 一つ目のトレンドは、複数アンホステッドウォレット間のビットコインの資金源の大部分は、取引所に代表される暗号資産サービスプロバイダ(Virtual Asset Service Provider: VASP)であることです。 注: なるべく区別するようにしているものの、本来”ホステッド”なウォレットも”アンホステッド”として計上されている可能性もある…

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The University of Alabama Partners With Chainalysis To Enhance Cybercrime Education

In a unique agreement, The University of Alabama is partnering with the leading provider of compliance and investigation software of…

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Covid is Causing Shipping Issues, But Natural Competitive Forces Are Causing Darknet Market Consolidation

This blog is an excerpt from the Chainalysis 2021 Crypto Crime Report. Click here to download the whole thing! Darknet…

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Chainalysisの対応: ダークネットマーケットSilk Roadからの10億ドル相当の暗号資産差押え

2020年11月5日、米国司法省は、10億ドルを超える相当額の暗号資産の差押えの訴状を提出しました。これは、デジタル資産の差押えとしては過去最大の規模です。具体的に押収された資産は、約69,370.22491543ビットコイン(BTC)、69,370.10730857ビットコインゴールド(BTG)、69,370.10710518ビットコインSV(BSV)、69,370.12818037ビットコインキャッシュ(BCH)です。法執行機関はChainlysisのツールと捜査協力により、初期のダークネットマーケットとして著名だったSilk Roadにつながる最大の暗号資産ウォレットを突き止め、ブロックチェーン上の証跡からの手がかりを掴むことができました。このビットコインは、米国政府の管理するウォレットを経て、差押が成立した際には財務没収基金(Treasury Forfeiture Fund: TFF)に移されます。TFFは、違法な資金の特定・没収のためにブロックチェーン分析ツールやトレーニングなどの革新的な法執行プログラムに予算を投じています。今年にあった同様の事例として、法執行機関がテロ資金や北朝鮮によるハッキング事案に関わる暗号資産に対し資産差押えの訴状を出したことがありましたが、これらでもChainalysisが提供するツールや捜査支援が活用されました。 11月3日に、ツイッターbotの@Whale_alertが69,369BTCもの資金が動いたことを通知し、長らく眠っていたSilk Roadウォレットの資金がハッキングで盗まれたか、所有者が移動させたのではないかという憶測を呼びました。実際のところ、これは法執行機関による資産没収によるものであり、資金は政府管理のウォレットに移されたのでした。このウォレットは今では、”Silk Road Marketplace Seized Funds 2020-11-03”と、Chainalysis製品でラベル付けされています。 Silk Roadの背景 Silk Roadは、最初期のデジタル世界のダークネットマーケットであり、違法薬物などの違法物品やサービスの売買に利用されていたとして知られています。2013年に、法執行機関はSilk Roadを閉鎖させ、その管理・運営を行っていたRoss Ulbricht(別名“Dread Pirate Roberts”)を逮捕しました。…